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早期権利化+バックアップ

早期権利化のメリット/デメリット

特許出願をしただけでは権利は発生せず、審査を経て登録になることで初めて権利が発生します。そのため、特許出願をした後にできるだけ早く権利化することで、早期に権利をアピールすることや、他社への権利行使を実行することができます。

しかし、早期の権利化にはデメリットもあります。例えば、「A+B+C」の範囲で権利化された後に、第三者が特許公報を分析し、特許権を回避すべく「A+B+D」なる製品(権利範囲外)を販売してくるかもしれません。登録された特許を巧妙に回避し、類似の製品を開発するのはよくある手法です。

このとき、「しまった!その回避策があったか!」と思っても時すでに遅し。このような状況では特許権の権利行使ができなくなってしまいます。

まとめると、早期権利化には、以下のメリット/デメリットがあります。

早期権利化のメリット/デメリット

メリット
デメリット
  • 早期に権利が確定することで、ステークホルダーに安心感を与えることができる
  • 模倣品を発見した場合に権利行使ができる状態となる
  • 早期に権利が確定することにより、特許公報を分析した第三者による回避が容易になる
  • 登録前(確定前)の請求項(通常は広い範囲を規定している)による牽制効果が早期に終わり得る


分割出願を利用した特許のバックアップ

上述のメリットを享受しつつ、デメリットを克服するためには、分割出願を利用したバックアップが効果的です。分割出願とは、もとの出願の“クローン”を生み出す制度1であり、法的に定められた所定の時期に手続をすることができます。これにより、早期審査制度2を利用して元の出願を早期に権利化しつつ、その“クローン”を特許庁に継続させることにより、「早期権利化」+「長期に渡る牽制効果」を同時に得ることが可能になります。さらに、状況によっては、もとの特許権では権利行使不可能な第三者に対しても、分割出願の権利範囲を第三者の製品に合わせて権利化し、権利行使をできる場合があります3

リーズナブルにご提供

分割出願は、通常は10万円以上することも珍しくない手続です。IPXでは有効な権利取得のために、バックアップ分割を「18,000円(税込19,800円)」で提供しております5

1. 特許法第44条:二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる
2. 一定の要件の下、出願人からの申請を受けて審査・審理を通常に比べて早く行う制度
3. 特許権の侵害が認められた特許訴訟の多くで分割出願が利用されています
4. 特許庁からの拒絶理由通知の回数及びその他の事情により、出願から特許査定(登録)までの期間は変動します
5. バックアップ分割プランでは、もとの出願の明細書等の修正には対応しておりません

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