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UI/UX

UI/UXの保護

知的財産権を取得しても、他社が実施していることを立証できなければ権利行使ができません。UI/UXを権利化できた場合、他社による模倣を容易に特定することができます。UI/UXを特許として権利化することで、その背後に存在する「機能」を保護することができます。 ここで、以下のようなUI/UXは特許対象となる可能性が高いです。

  1. 種々のデータに基づいて画面が「動的」に変化する
  2. 何らかの「機能」を実現する
  3. 新規な表現である

例えば、以下の例では、画像編集アプリケーションに実装可能なUIを特許として保護しています。これは、アプリケーションの「機能」を実現するために「動的」に変化するUIです。

UI/UXは見た目に分かりやすい反面、どのような観点で特許にできるかの感覚を持った弁理士が少ないのが現状です。IPXでは多くのUI/UX案件を担当しておりますので、新規なデザインを開発したらお気軽にご相談ください。

特許と意匠の使い分け

静的な見た目は意匠で保護し、動的な見た目は意匠又は特許で保護することが一般的です。例えば、iPhoneにかつて搭載されていた”Slide To Unlock” という機能は、スライダーを指で移動させてロック解除するものです。”Slide To Unlock”の「見た目」は意匠権で保護され、その「機能」は特許権で保護されています。このように、1つのプロダクトに対して特許権と意匠権による重複保護が可能です。

IPXでは、1回の相談で特許と意匠をまとめて提案可能ですので、複数の担当者と何度もMTGを開く必要はございません。

特許と意匠の重複保護の例

ビジネスモデル

ビジネスモデル特許とは?

ビジネスモデル特許とは、ビジネスモデルに係る特許のことです。しかし、ビジネスモデル自体を保護するものではありません。そもそも特許とは、技術的思想の創作である「発明」を保護する制度です。したがって、ビジネスモデルのうちなんらかの技術的要素(特に多いのがソフトウェアを用いるもの)を含むものであることが特許として成立する条件となります。これには、「コンピュータソフトウェア関連発明」についての理解が必要です。

要件

  1. 自然法則を利用した技術的思想の創作であること
  2. ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていること

以下、Amazonの”1-Click”特許を参考に説明します。

Amazon 1-Click特許の例

1-Click:1-Clickで商品のオンライン購入を可能にするビジネスモデル

“1-Click”システムのイメージ

このようなビジネスモデルを特許で保護しようとした場合、以下のLevel.3まで検討する必要があります。

Level 1: ビジネスモデル自体 → NG

要件1:自然法則を利用した技術的思想の創作であること

新規なビジネスモデルを考案し、いかに売上に貢献しようとも、ビジネスモデル自体は「人為的な取決め」です。このため、要件1を満たさず、特許の保護対象とはなりません。「自然法則を利用した技術的思想の創作」とされるためには、何らかの技術的要素であるハードウェアを規定する必要があります。

NG例

ユーザーが購入したい商品を1-Clickすると、その商品の購入処理(決済)を完了させ、自宅に配送するショッピング方法。

Level 2: 汎用ハードウェアを追加 → NG

要件2:ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていること

要件1を満たしたら、次は要件2を満たす必要があります。要件2の「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは、「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築される」ことをいいます。したがって、単なる汎用コンピュータ等を追加するだけでは、ソフトウェアとハードウェアが協働しているとは認められません。

NG例

ユーザー端末を操作してユーザーが購入したい商品を1-Clickし、1-Clickに応じてサーバーがデータベースにアクセスすることでユーザーデータを検索し、商品の購入処理(決済)を完了させ、自宅に配送するショッピング方法。

Level 3: 具体的なハードウェアとソフトウェアが協働 → OK

要件2:ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていること

要件2を満たすためには「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することによって、使用目的に応じた特有の情報処理装置又はその動作方法が構築される」ことが求められます。具体的には、あるビジネスモデルにおいて実行される特定の処理・機能・作用等を実現するために、ソフトウェアとハードウェアが「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように処理するか1」を具体的に規定する必要があります。少なくとも、機能ブロック図とフローチャートが描ける程度まで具体化されることが求められます。

1. 5W1Hを全て満たす必要はありません

以下の観点で検討すると、1-Clickシステムを特許の保護対象として捉えることが可能です。

  • ユーザー端末 → サーバー
    • データ:商品ID, ユーザーID等
    • 処 理:ユーザー端末からサーバーに上記データを含む購入要求を送信
  • サーバー → データベース
    • データ:ユーザーIDに対応するユーザーデータ(決済手段, 住所等)
    • 処 理:サーバーからデータベースにアクセスし、ユーザーIDに対応するユーザーデータを取得
  • サーバー → 配送
    • データ:購入商品,ユーザーの住所, 配送希望時間帯等
    • 処 理:サーバーから配送管理システムに上記データを送信

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