ホーム スタートアップの必読書 超緊急!即日出願! ソフトウェア特許 化学もできます セカンドオピニオン 権利行使のためのバックアップ分割 意匠大図鑑 受賞/活動 明日発表なのを忘れてた!間に合うか!?公開前に出願する 特許権を取得するためには「新規性(=世の中に知られていないこと)」が求められるため、発明の内容を発表した後には、原則として特許権は取得できません。また、他社が似たようなアイデアを公開してしまった後も同様です。このため、特許権を取得するためにはできる限り早期に出願することが好ましいです。 なお、自らの発表をなかったことにする「新規性喪失の例外」手続きを活用することも考えられますが、あくまでこれは例外とするべきです。「新規性喪失の例外」により自らの発表をなかったことにしても、出願前に第三者が発表した場合には新規性がなくなり、第三者が出願した場合には「先願主義1」により特許権の取得が困難になります。 1. 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる(特許法第39条第1項) 即日出願も可能です 「発表の準備で忙しくて特許まで頭が回らなかった」、「そもそも発表したら特許を取得できなくなることを前日に知った」等、様々な理由で発表前日になって後悔することがあります。一般的に、依頼してから特許出願までは1-2ヶ月かかるため、常識的に考えて発表前日に慌てて対応しても出願は不可能です。 IPXでは、「国内優先権」を利用することにより、ご依頼いただいた日のうちに出願できるサービスを提供しております。「国内優先権」とは、基礎となる出願にアイデアを追加して出し直すことができる制度です。本サービスの流れは以下の通りです。
スケジュール 超緊急出願のご依頼から出願までは、以下のスケジュールに従います。なお、優先権主張出願は基礎出願から12ヶ月以内に行う必要がございます。 最短即日:超緊急出願の流れ料金について
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