ホーム スタートアップの必読書 超緊急!即日出願! ソフトウェア特許 化学もできます セカンドオピニオン 権利行使のためのバックアップ分割 意匠大図鑑 受賞/活動


はじめに

意匠権とは?

意匠とは、物品の美的外観であり、物品の外観を美しくするため、形状・色彩・模様・配置などについて、新しい工夫を凝らすことは重要です。そして、優れた意匠は、プロダクト/サービスの競争力を向上させる大きな要因の一つです。
しかし、その外観は誰でも簡単に認識できるので、特許等と比べて極めて容易に模倣することができます。これでは、苦労して創作した意匠でもすぐに他者に模倣され、不当競争などを招き健全な産業の発展に支障を来すこととなります。
意匠制度は、新しく創作した意匠を創作者の財産として保護する一方、その利用も図ることを定めて、これにより意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与しようというものです。

意匠法の保護対象

以下のいずれかに該当し、視覚を通じて美感を起こさせるもの(意匠法第2条第1項)

  • 物品(物品の部分を含む)の形状等(※1)
  • 建築物(建築物の部分を含む)の形状等
  • 画像(※2)
  • 内装(※3)

(※1)形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合
(※2)機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む
(※3)内装(店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾)を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる(第8条の2)
これらの意匠のうち、工業上利用することができる意匠につき、意匠登録を受けることができます(第3条)
以下のものは工業上利用できないので、意匠登録の対象外です。

要件 NG例
定形性
  • 液体・気体
  • 粉状物、粒状物
  • 花火の閃光
視認性
  • 肉眼で見えないもの(分子構造等)
  • 外部から見えないもの
工業性
  • 純粋美術(絵画。彫刻等)
  • 自然物そのもの

保護範囲

全体意匠

[概要]物品全体の美的外観を保護するものであり、基本的な意匠です。

[保護対象]意匠法において、意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの(意匠法第2条第1項)と規定されており、これが保護対象となります。もっと簡単にいうと、特許法では技術的思想の創作である発明(抽象的)が保護対象となりましたが、意匠法では、物品の美的外観という具体的なモノが保護対象となり、全体意匠ではその物品全体の美的外観が保護されます。

  • メリット:部分意匠(下で説明)に比べて権利化しやすい、損害賠償額が部分意匠より高額になる傾向がある。
  • 注意点:意匠全体として権利が成立するので、一部を変更した他社の模倣品に対して権利行使が困難となる場合がある。

部分意匠

[概要]物品の美的外観の一部分(外観の中に含まれた1つの閉じられた領域)を保護する制度です。上で説明した意匠の構成要素である形状、模様、色彩の一部を観念的に分離したものは部分意匠ではありません。

[保護対象]物品の美的外観の一部分(外観の中に含まれた1つの閉じられた領域)が保護されます。

  • メリット:独創的な「部分」を保護することができ、一般的に権利範囲が広い。
  • 注意点:全体意匠に比べて権利化しにくく、損害賠償額が全体意匠より低額になる傾向がある。

保護対象

以下、従来の物品に加え、近年重要度が増している保護対象について紹介します。

画像意匠

[概要]その画像を表示する物品や建築物を特定することなく、画像それ自体を意匠法による保護の客体とする意匠です。

[保護対象]画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む)全般。

  • メリット:特許による保護が困難な画像のデザインについて保護することができる。
  • 注意点:機能が同一で異なる外観のものは保護対象ではない。

New!! (2020/4/1~)

以下の画像が新たに保護対象となりました。

  1. 物品に記録されていない画像(SaaS画像等)
  2. アイコン画像単体
  3. 物品に表示されない画像
海外との比較

建築物

[概要]従来は保護されなかった不動産である建築物の外観を意匠法による保護の客体とする意匠です。

[保護対象](1)土地の定着物であること、(2)人工構造物であること(土木構造物を含む)。

  • メリット:コンペ等に提出するデザインを保護することにより、デザインの登用を防止できる。
  • 注意点:設計者、施工者、発注者間での権利関係の調整を事前に済ますこと。

従来は「組立家屋」という物品で意匠権が登録されておりました。これは、プレハブのように土地に固定されずに移動可能な家屋につき、「動産」として意匠権を取得することができたためです。2020年の法改正により、意匠登録の条件から「動産」が外れたため、純粋な建築物についても権利を取得することが可能になりました。

Tips!!
意匠出願中/登録意匠に係る物品(組立家屋)の意匠を本意匠とし、建築物の意匠を関連意匠として出願することが可能に
⇒ 本来は組立家屋ではなかった建築物につき、事後的に保護を図ることができる

内装

[概要]各構成物品等の組合せ方や配置を含めた内装全体としての美感を保護の対象とするべく、内装を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠が内装全体として統一的な美感を起こさせるときに限り、一意匠として意匠登録を受けることができる制度です。一意匠一出願(意匠法第 7条)の例外です。

[保護対象](1)店舗、事務所その他の施設の内部であること、(2)複数の意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであること、(3)内装全体として統一的な美感を起こさせるものであること。

  • メリット:インテリアデザイン、空間デザインを保護することができる。
  • 注意点:設計者、施工者、発注者間での権利関係の調整を事前に済ますこと。

従来は「組立家屋」という物品で意匠権が登録されておりました。これは、プレハブのように土地に固定されずに移動可能な家屋につき、「動産」として意匠権を取得することができたためです。2020年の法改正により、意匠登録の条件から「動産」が外れたため、純粋な建築物についても権利を取得することが可能になりました。

Tips!!
  1. 内装デザインを立体商標登録するための前哨戦
    • 将来の商標登録や不正競争防止法による保護を意識して、内装デザインの出願戦略を考える
    • 内装デザインをむやみに変えずに使い続ける(使い続ける部分がどこなのかを最初から考えておく)
    • 将来の周知性を証明するための準備をする(内装をリフォームしても内装デザインとして保護した部分が共通することの記録を残す)
  2. 内装デザインは建物だけではありません!
    • ホテルの内装を模したキャンピングカー → ホテルの内装とキャンピングカーの内装を「関連意匠」として出願できる
    • 自動運転車のインフォテインメントにつき、内装の意匠をうまく使うと特許よりも強力な権利を得られる可能性がある
    • ディスプレイに表示される画像を組みわせることにより、トリッキーな権利を取得できる
  3. 意匠クリアランス調査に用心が必要です!
    • これまで意図してなかった意匠登録が生まれる可能性がでてくる → 意匠調査の範囲が広がる
    • 内装意匠の調査は、代表図のみを一見しただけでは何を権利化しようとしているのかが分かりづらいので手間がかかる
    • しっかり意匠調査をする文化を作って行くことが大事
その他
  • 新たに実施する内装デザインが、自社のブランド構築やイノベーションの実現に寄与しているもの等であれば、立体商標登録も調査する必要があることを意識すべきです。
  • 調査や出願案件の抽出のため、これまで知財部と関係の薄かった部門との連携が必要となる可能性もあります。
  • 関連部門の洗い出しを行うとともに、改正事項を周知して、知財管理の連携体制を築いておくことも急務であると思います。

様々な制度

関連意匠

[概要]同一のコンセプトから生まれた互いに類似するデザインのバリエーションを、関連意匠としてまとめて保護することができます。

[保護対象]自己の意匠登録出願に係る意匠または自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠(意匠法第10条第1項)を保護することができます。

  • メリット:関連意匠のみに類似する意匠も登録可能であり、長期にわたり一貫したコンセプトに基いたデザインを保護することができる
  • 注意点:「本意匠」の意匠権が消滅等した後は関連意匠を登録することはできないので、権利放棄時には要注意。


本意匠
の要件

  • 本意匠の権利が消滅していないこと(10条1項)
  • 本意匠の意匠権に専用実施権が設定されていないこと(10条6項)

関連意匠
の要件

  1. 本意匠との関係(10条1項,4項)
    • (主体)出願人同一
    • (客体)本意匠に類似
    • (時期)基礎意匠の出願日(優先日)以降~10年経過前

  2. 新規性、創作非容易性を有すること(3条1項,2項)
    <自己の公知意匠>
    • 基礎意匠、他の関連意匠と同一/類似の公知意匠
    • 消滅した基礎意匠、他の関連意匠と同一/類似の公知意匠
    • 出願されていない公知意匠
    • 出願されていない公知意匠
    <他者の公知意匠>
    • 自己の意匠に該当しない限り拒絶引例となり得る

  3. その他の不登録事由に該当しないこと(5条等)




→拒絶引例から除外 (10条2項,8項)
→拒絶引例となり得る(10条8項括弧書)
→拒絶引例となり得る(10条8項括弧書)
→拒絶引例となり得る(10条8項括弧書)


組物の意匠

[概要]全体として統一感がある組物を、システムデザインとして保護することができます。

[保護対象]同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの(組物)を構成する物品に係る意匠(意匠法第8条)が保護対象となります。

  • メリット:一つ一つには特徴がなくても、全体としてまとまった特徴があれば登録される。
  • 注意点:組物を構成する要素ごとの権利行使はできない。また、部分意匠や分割出願はできない。

動的意匠

[概要]形状が変化する物品について、変化の前後の状態を一つの権利として保護することができます。

[保護対象]意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(意匠法第6条第4項)について意匠を保護しようとするものです。

  • メリット:変化の前後の状態を一つの権利として保護可能。
  • 注意点:「意匠に係る物品の説明」に動的意匠であることを記載するとともに、意匠の変化の前後の状態が分かるような図面を作成する必要がある。

秘密意匠

[概要]意匠公報の公開時期を、意匠登録の日から最長3年間遅らせることができます。

[保護対象]上で説明したあらゆる意匠は、秘密意匠にすることができます。

  • メリット:新製品の発表時期まで意匠の内容を秘密にできる。
  • 注意点:侵害者の過失の推定規定(意匠法第40条)が適用されない。差止請求時に、特許庁長官の証明をうけたものを提示して警告する必要がある。

お問合せフォーム