ホーム スタートアップの必読書 超緊急!即日出願! ソフトウェア特許 化学もできます セカンドオピニオン 権利行使のためのバックアップ分割 意匠大図鑑 受賞/活動 はじめに意匠権とは? 意匠とは、物品の美的外観であり、物品の外観を美しくするため、形状・色彩・模様・配置などについて、新しい工夫を凝らすことは重要です。そして、優れた意匠は、プロダクト/サービスの競争力を向上させる大きな要因の一つです。 意匠法の保護対象 以下のいずれかに該当し、視覚を通じて美感を起こさせるもの(意匠法第2条第1項)
(※1)形状、模様若しくは色彩若しくはこれらの結合
保護範囲全体意匠 [概要]物品全体の美的外観を保護するものであり、基本的な意匠です。 [保護対象]意匠法において、意匠とは、物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの(意匠法第2条第1項)と規定されており、これが保護対象となります。もっと簡単にいうと、特許法では技術的思想の創作である発明(抽象的)が保護対象となりましたが、意匠法では、物品の美的外観という具体的なモノが保護対象となり、全体意匠ではその物品全体の美的外観が保護されます。
部分意匠 [概要]物品の美的外観の一部分(外観の中に含まれた1つの閉じられた領域)を保護する制度です。上で説明した意匠の構成要素である形状、模様、色彩の一部を観念的に分離したものは部分意匠ではありません。 [保護対象]物品の美的外観の一部分(外観の中に含まれた1つの閉じられた領域)が保護されます。
保護対象以下、従来の物品に加え、近年重要度が増している保護対象について紹介します。 画像意匠 [概要]その画像を表示する物品や建築物を特定することなく、画像それ自体を意匠法による保護の客体とする意匠です。 [保護対象]画像(機器の操作の用に供されるもの又は機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り、画像の部分を含む)全般。
New!! (2020/4/1~) 以下の画像が新たに保護対象となりました。
海外との比較 建築物 [概要]従来は保護されなかった不動産である建築物の外観を意匠法による保護の客体とする意匠です。 [保護対象](1)土地の定着物であること、(2)人工構造物であること(土木構造物を含む)。
従来は「組立家屋」という物品で意匠権が登録されておりました。これは、プレハブのように土地に固定されずに移動可能な家屋につき、「動産」として意匠権を取得することができたためです。2020年の法改正により、意匠登録の条件から「動産」が外れたため、純粋な建築物についても権利を取得することが可能になりました。
Tips!!
意匠出願中/登録意匠に係る物品(組立家屋)の意匠を本意匠とし、建築物の意匠を関連意匠として出願することが可能に ⇒ 本来は組立家屋ではなかった建築物につき、事後的に保護を図ることができる 内装 [概要]各構成物品等の組合せ方や配置を含めた内装全体としての美感を保護の対象とするべく、内装を構成する物品、建築物又は画像に係る意匠が内装全体として統一的な美感を起こさせるときに限り、一意匠として意匠登録を受けることができる制度です。一意匠一出願(意匠法第 7条)の例外です。 [保護対象](1)店舗、事務所その他の施設の内部であること、(2)複数の意匠法上の物品、建築物又は画像により構成されるものであること、(3)内装全体として統一的な美感を起こさせるものであること。
従来は「組立家屋」という物品で意匠権が登録されておりました。これは、プレハブのように土地に固定されずに移動可能な家屋につき、「動産」として意匠権を取得することができたためです。2020年の法改正により、意匠登録の条件から「動産」が外れたため、純粋な建築物についても権利を取得することが可能になりました。
Tips!!
その他
様々な制度関連意匠 [概要]同一のコンセプトから生まれた互いに類似するデザインのバリエーションを、関連意匠としてまとめて保護することができます。 [保護対象]自己の意匠登録出願に係る意匠または自己の登録意匠のうちから選択した一の意匠(本意匠)に類似する意匠(意匠法第10条第1項)を保護することができます。
組物の意匠 [概要]全体として統一感がある組物を、システムデザインとして保護することができます。 [保護対象]同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの(組物)を構成する物品に係る意匠(意匠法第8条)が保護対象となります。
動的意匠 [概要]形状が変化する物品について、変化の前後の状態を一つの権利として保護することができます。 [保護対象]意匠に係る物品の形状、模様又は色彩がその物品の有する機能に基づいて変化する場合において、その変化の前後にわたるその物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合(意匠法第6条第4項)について意匠を保護しようとするものです。
秘密意匠 [概要]意匠公報の公開時期を、意匠登録の日から最長3年間遅らせることができます。 [保護対象]上で説明したあらゆる意匠は、秘密意匠にすることができます。
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